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奨学金制度規定

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奨学生募集要項  申請書様式(1-4)

奨学金制度規定

第1条(目的)
この規程は、四国調剤グループの企業理念び活動方針に賛同し、地域医療への貢献のために働く若い薬剤師の育成を目的とする。

第2条(名称)
この制度の名称は「薬剤師育成奨学金制度」とし、奨学金の貸与を受けるものを奨学生とする。

第3条(奨学生の資格)
「薬剤師国家試験受験資格」が得られる国内の大学薬学部4回生・5回生・6回生で在学中である者、または薬剤師免許取得者の大学院生とする。

第4条(奨学生の義務)
①奨学生は、当社の企業理念及び活動方針を理解し、薬剤師の資格取得を目標に勉学に励むこと。②奨学生は常に居住を明らかにし、変更があった場合は14日以内に連絡しなければならない。③奨学生は、当社より修学状況の報告を求められた場合には、これに応えなければならない。

第5条(申請の手続き)
この規程により奨学金を希望するものは、次の関係文書を一括して当社に提出するものとする。
①奨学金申請書(様式1)
②振込口座申請書(様式3)
③履歴書 1通(要写真貼付)
④住民票 1通
⑤在学証明書
⑥レポート テーマ「社会に貢献する薬剤師とは」(800~1200字程度 ※インターネット等流用不可)
⑦大学院生については薬剤師免許証の写しを提出
⑧その他当社が必要とみとめたもの

第6条(審査と承認)
本規程の審査と承認手続きは以下の通りとする。
①当社取締役を起案者とし、定められた関係文書を管理運営会議に提出する。
②管理運営会議は奨学金規程の適用要件にそって審査し、承認又は不承認を決定する。
③審査の結果の通知は文書ですみやかに本人に通知する。

第7条(契約)
契約した場合は、当社と本人との間で奨学金貸借契約書を締結する。(別紙 様式2)

第8条(貸与基準と支払い)
奨学金の貸与基準と支払いは次のとおりとする。
①貸与期間:申請した貸与希望
②貸与金額:奨学金は年間100万円とする。
③貸与日:原則は一括して契約締結後、双方協議のうえ速やかに貸与する。
④利息:原則はなし。ただし、第12条~第14条に該当のときはこの限りではない。

第9条(貸与期間の延長)
貸与期間が終了する月の前月までに、改めて申請を行わなければならない。(別紙 様式1・様式2)

第10条(返済)
奨学金の返済は次の通りとする。
当社に就職した後、奨学金貸与期間と同一の期間(一年未満の場合は1年)勤務した場合には奨学金の返済を全額免除する。

第11条(奨学金貸与の辞退)
奨学生はいつでも奨学金を辞退することができる。辞退する場合は保証人連署の(別紙 様式4)を提出しなければならない。

第12条(奨学金貸与の終了と一括返済)
次のいずれかに該当する場合には、本規程の適用を停止し奨学金の貸与を打ち切るものとする。同時に、奨学生はすでに貸与した奨学金をすみやかに一括返済しなければならない。尚、この場合、返済すべき事実が発生した日から、年3%の違約利息を付して返済しなければならない。
①大学を退学した場合(本人死亡、心身の故障を含む)、また正規年数での卒業が不可能となった場合。
②奨学生が、本規程による奨学金の貸与を自ら辞した場合。
③奨学金を受けた社員が奨学金貸与期間と同一の期間勤務せずに退職した場合。
④公序良俗に反する行為が生じた場合。

第13条(入社辞退)
奨学生が卒業後、本規程の主旨に反し、当社に就職することができなかった場合は、前条の規程が適用され、貸与した奨学金をすみやかに一括返済しなければならない。

第14条(資格取得ができなかった場合)
卒業(必要課程を修了)後、薬剤師資格を取得できなかった場合は、1年間を限度に返済を延期できる。但し、この場合引き続き資格取得の意志があり、尚かつ当社への入社の意志がある者のみとし、これらの意志が無い場合、あるいは本人の意思と関係なく不可能と認められる場合には、第12条と同様の扱いとする。

第15条(特例事項)
本規程に定めのない事案が発生した場合には、当事者間の協議を行った上で管理運営会議が判断する。
(付則)この規程は2011年9月1日より施行する。

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